
「屋根修理の訪問販売で契約してしまったけれど、やっぱり解約したい」
「業者に電話したら『もう材料を発注したから無理だ』『違約金を払え』と脅された……」
今、この記事にたどり着いたあなたは、強引な業者に丸め込まれそうになり、強い不安と焦りを感じているはずです。
でも、絶対に大丈夫なので深呼吸して落ち着いてください。
結論から言います。業者が何と脅してこようと、あなたは1円も違約金を払う必要はなく、一方的に契約を解除(クーリングオフ)することができます。
業者のその引き留め文句は「クーリングオフ妨害」という明らかな違法行為です。
この記事では、屋根修理のプロである「おうちのお悩みドロボー」が、悪徳業者の嘘を完全に論破し、安全かつ確実に縁を切るための「実戦的な突破法」を解説します。
まずは確認!業者が解約を渋る「クーリングオフ妨害」は違法です
法定の契約書面を受け取ってから「8日以内」であれば、消費者は理由を問わず、無条件で契約を解除できます。
これがクーリングオフ制度です。
一度契約を結んだ悪徳業者は、あの手この手で解約を阻止しようとします。
しかし、業者が電話口でどれだけ怒鳴ろうと、泣き落としをしてこようと、法律(特定商取引法)の力は絶対です。
消費者の「解約します」という意思表示の方が優先されます。
【重要】妨害された場合、クーリングオフ期間(8日間)は延長される!



「業者が電話に出ず、気がつけば8日間を過ぎてしまった…」
「『違約金がかかる』と嘘をつかれて解約を諦めさせられた」
もし業者のこのような「クーリングオフ妨害」があった場合、8日間という期限はリセットされ、期間が過ぎた後でもクーリングオフが可能になるという強力な特例があります。
つまりクーリングオフの期限が過ぎていても、制度を利用して契約を解除可能なので、絶対に諦めないでください。
クーリングオフの具体的な文章作成方法や制度については下記で解説しています。
➡【テンプレ有】屋根修理・訪問販売のクーリングオフのやり方!8日過ぎた・工事後でも解約できる?
業者の嘘を論破!よくある「解約妨害トーク」と正しい反論
業者が解約を阻止するためによく使う「脅し文句(営業トーク)」と、その裏にある法律の真実を解説します。
相手の言葉に怯える必要は一切ありません。
「もう材料を発注した・足場の手配をしたから解約できない」
➡ 【真実】業者の都合は一切関係ありません。解約できます。
「特注の材料だからキャンセルできない」などと言われても、それは業者の勝手な都合です。
クーリングオフ期間中であれば、発注状況に関わらず無条件で解約が成立します。
「今からキャンセルするなら違約金(足場代)を払え」
➡ 【真実】違約金の請求は違法です。1円も払ってはいけません。
クーリングオフに伴う違約金や損害賠償を消費者に請求することは、法律で固く禁じられています。もし業者が請求書を送ってきても、絶対に支払わないでください。
「すでに屋根を一部剥がした。元に戻す費用はお客様負担だ」
➡ 【真実】業者の「全額自己負担(無償)」で元に戻させる義務があります。
万が一、すでに足場が組まれていたり、屋根の一部が解体されていたりしても心配いりません。
クーリングオフが成立した場合、業者には「原状回復(工事前の状態に戻す)義務」があります。
つまり業者は、契約を解除したうえ、消費者の家を自己負担で元の状態に復旧しないといけない法的な責任があるのです。
業者が電話でゴネる・着信拒否された場合の「3つの強制突破アクション」
業者と電話で「言った・言わない」の押し問答をするのは精神をすり減らすだけですし、相手の思う壺です。
業者との直接対決は終了し、以下の「公的・法的な強制手段」に切り替えてください。
① 業者との直接対話は終了!「内容証明郵便」を即日送る
電話ではなく、書面(ハガキや手紙)でクーリングオフの通知を送ります。
証拠を確実に残すため、郵便局の窓口から「内容証明郵便」または「特定記録郵便」で送付するのが鉄則です。書面を「発信した日」が8日以内であれば、業者が受け取りを拒否しても解約は成立します。
▼ 具体的なクーリングオフ書面の書き方や手順は、こちらの記事で徹底解説しています。
➡【テンプレ有】屋根修理・訪問販売のクーリングオフのやり方!8日過ぎた・工事後でも解約できる?
② 消費者ホットライン「188(いやや)」に即電話する
業者の脅しがひどい場合や、自分一人で対応するのが怖い場合は、迷わず局番なしの「188」に電話してください。
地方自治体の消費生活センターに繋がり、専門の相談員が間に入って業者に指導をしてくれます。
「公的機関が入る」と分かった途端、手のひらを返して解約に応じる悪徳業者は非常に多いです。
③ クレジット払いやリフォームローンの場合は「信販会社」へ連絡
もし屋根修理の費用をローンやクレジットカードで支払う契約にしてしまった場合は、業者ではなく「信販会社(ローン会社・カード会社)」へ直接連絡し、クーリングオフの手続きを行ってください。
専門的な用語になりますが「支払い停止の抗弁」という手続きを行うことで、業者への支払いを強制的にストップさせることができます。
【注意】解約に成功しても、絶対にやってはいけないこと
無事にクーリングオフの通知を送り終わっても、油断は禁物です。
業者の中には材料や足場をすぐ取り払わず、嫌がらせをするケースもあります。
業者が置いていった材料や足場を「勝手に捨てる・解体する」
腹が立つからといって、敷地内に置かれたままの建築資材を勝手に捨てたり、他の業者に頼んで足場を解体させたりするのは絶対にNGです。
最悪の場合、逆に「器物損壊」などで業者が訴えてくる口実を与えてしまいます。
引き取りに来ない場合は、再度内容証明郵便で「〇月〇日までに引き取らない場合は処分します」と期限を指定して警告するのが正しい手順です。
悪徳業者と縁を切った後、本当に屋根が心配な方へ
これで悪徳業者との契約を無事に解除できたはずです。
しかし、



「業者の『屋根が壊れている』という言葉が嘘だと分かったけれど、一度言われたせいで自分の家の屋根が本当に大丈夫か心配になってきた…」
という方も多いのではないでしょうか。
そんな時は、地元の信頼できる屋根修理のプロに「本当の屋根の状態」を診断してもらうことをおすすめします。
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この記事を書いた人

FP2級合格、CBT試験合格、宅建士試験合格
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー 代表
村松
国家資格であるFP2級・宅建士試験などに合格し、保険業界や不動産業界にて営業やフィナンシャルプランナーとして経験を積んできました!
不動産業界のブラックな雇用形態とパワハラに疑問を持ち退職。
保険業界では「もしかして、世の中って不要な保険が多いのでは?」と疑問を持ち退職。
その後"自分が正しいと思った事を仕事にしたい"と思い、独立しました!
現在はその経験を活かし、自宅のリフォームや火災保険の申請サポートを行う"総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー"にて、微力ながら皆さまの生活にプラスになるお手伝いをしております(・∀・)ノ




