
「こんな屋根修理業者が来ました」
「屋根が浮いていると訪問業者に言われたので見に来てほしい」
おうちのお悩みドロボーは船橋市に事務所がありますが、日々このような屋根訪問業者の目撃情報・被害情報が寄せられております!
同様の手口や特徴の詐欺被害も複数発生しており、当社では今後被害にあう方が少しでも減るよう、そういった訪問業者情報をこちらの記事にまとめて公開していこう!と判断しました。
ぜひ船橋市周辺エリア(船橋市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、白井市など)にお住まいの方はしっかり確認いただくとともに、もし訪問業者が来た場合はその屋根リフォームの訪問業者情報を弊社にお知らせください!
▼船橋市の地元密着の屋根修理・雨漏り修理業者ならおうちのお悩みドロボー!▼
今、船橋市内で屋根の点検を装う「不審な訪問業者」が急増しています
【船橋市周辺】実際に当店へ寄せられている屋根訪問営業の相談事例
【千葉県船橋市宮本】築10年以内なのに棟板金が浮いていると言われた方の事例[詳細はクリック]
【相談内容・背景】
屋根修理業者が突然来て、棟板金が浮いていると言われた。確かに言われてみれば少し浮いているかも?と思って屋根の上に登って無料点検を行ってもらったところ、複数の屋根の割れや板金のゆがみが確認できたそう。
契約を急かされすぐに申込みをしてしまったが、契約後に不安になって弊社に相談していただきました。
【担当者より】
急いで無料現地調査に伺いましたが、屋根のゆがみ方が自然災害や経年劣化とは思えない不自然なゆがみ方でした…。そもそも築10年以内でこんなに板金が曲がってしまう事はプロが見ても考えにくいと思います。
D住建という会社だったそうなのですが、工事金額も相場の2.5倍で非常に高額!
「突然の訪問」「屋根の無料点検」「高額な工事費」「急かされて契約」という、悪徳訪問業者の手口フルコースだったため、お客様の不信感もあり、その日中にクーリングオフ手続きを行っておりました。
確認日:2026年3月2日
千葉県内で実際に処分を受けた屋根訪問販売業者【特定商取引法違反】
千葉県は「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)に違反する行為を行った事業者に対して、業務停止命令等の行政処分や改善指導を行い、その業者を公開しています。
恭和設備こと中西恭佑に対する処分(令和6年2月8日)[詳細はクリック]
- 事業者名:恭和設備こと中西恭佑(個人事業主)(旧屋号「中西設備」)(ホームページ上の屋号:くらし水道24、千葉水道設備等)
- 所在地:埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目3番地 大宮マルイ7階
- 営業所:千葉市中央区都町1丁目42番3号 ヒルズミヤコ201号
- 代表者:中西 恭佑(なかにし きょうすけ)
- 業務内容:水回り修理工事等の訪問販売
【認定した違反行為①氏名等不明示(法第3条)】
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、事業者の氏名又は名称を明らかにしていませんでした。
【認定した違反行為②契約書面記載不備(法第5条第1項及び第2項)】
事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したとき又は契約を締結した際に、役務を提供し、料金の全額を受領したときに、契約書面を交付していましたが、当該書面には法定記載事項について未記載がありました。
【認定した違反行為③重要事項不告知(法第6条第2項)】
事業者は、訪問販売によって、水回り修理工事契約を結ぶために勧誘をするとき、役務の内容及び役務の対価について、故意に事実を告げていませんでした。
【認定した違反行為④債務履行拒否・遅延(法第7条第1項第1号)】
事業者は、契約の解除によって生ずる債務である受領済みの金銭の返還について、債務の履行拒否又は不当な遅延を行いました。
参考URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/press/2023/r0602jigyousya-syobun.html
株式会社LLSクライアントパートナーズに対する処分(令和4年12月27日)[詳細はクリック]
- 事業者名:株式会社LLSクライアントパートナーズ(ホームページ上の屋号:トイレスキュー等)
- 所在地:千葉県市川市北方1丁目14番2号北方ビル201
- 代表者:代表取締役 前原 香(まえはらかおり)
- 設立:令和3年9月22日
- 業務内容:屋根修理工事、水回り修理工事等の訪問販売
【認定した違反行為①勧誘目的等不明示(旧法第3条)】
LLSクライアントパートナーズは、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、「工事現場に行く途中でこの家の前を通りかかったんですけど、屋根の釘が浮いていますよ。」などと告げるだけで、事業者の名称、屋根修理工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
【認定した違反行為②契約書面記載不備(旧法第5条第1項及び第2項)】
LLSクライアントパートナーズは、消費者宅において、消費者と契約を締結したとき又は契約を締結した際に、役務を提供し、料金の全額を受領したときに、契約書面を交付していましたが、当該書面には法定記載事項について未記載又は誤った記載がありました。
【認定した違反行為③不実告知(旧法第6条第1項第4号、第5号及び第6号)】
LLSクライアントパートナーズは、訪問販売によって、屋根修理工事契約を結ぶために勧誘をするとき、実際は屋根修理をする必要がない状態であるにもかかわらず「瓦が欠けていますよ、早急に直した方がいい、早く直さないと雨漏りしてしまいます。周りの家に瓦が落ちたら大変なことになる。」などと不実のことを告げて、契約の締結を行っていました。
また、訪問販売によって結んだ契約について、クーリング・オフ期間内にクーリング・オフを申し出た消費者に対し、「工事は既に終わっているので支払いをお願いします。」「クーリング・オフには応じられない。料金は伝えているし、(クーリング・オフできないことは)経済産業省にも確認を取っている。」などと事実と異なることを告げて、契約の解除を妨げていました。
参考URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/press/2022/r0412jigyousya-syobun.html
鈴建工務店こと鈴木文彦に対する処分(令和3年10月25日)[詳細はクリック]
- 事業者名:鈴建工務店こと鈴木文彦(個人事業主)
- 所在地:千葉県船橋市金堀町581番地28
- 代表者:鈴木 文彦(すずき ふみひこ)
- 設立:昭和62年4月(自称)
- 業務内容:住宅リフォーム工事等の訪問販売
【認定した違反行為①勧誘目的等不明示(法第3条)】
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、「私、この家を建てた大工なんですよ。」、「近所で工事するから挨拶にきました。」などと告げるだけで、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
【認定した違反行為②契約書面不交付(法第5条第1項)】
事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を直ちに交付していませんでした。
【認定した違反行為③不実告知(法第6条第1項第5号及び第7号)】
事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、自らが消費者の居宅を建築した施工主ではなく、建築時の図面も保管していないにもかかわらず、「私、この家建てたんですよ。」「この家の図面は残っているから。」などと不実のことを告げていました。
さらに、事業者は、契約を締結した際も、「メーカーに発注しちゃうから、解約できないからね。」などと不実のことを告げて当該役務提供契約の解除を妨げていました。
【認定した違反行為④重要事項不告知(法第6条第2項)】
事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、契約の解除(「クーリング・オフ」)に関する事項について、故意に事実を告げていませんでした。
【認定した違反行為⑤債務履行拒否・遅延(法第7条第1項第1号)】
事業者は、訪問販売における役務提供契約に基づく債務の履行について、全部又は一部を拒否し、又は不当に著しく遅延させました。
また、クーリング・オフの通知を受理したにもかかわらず、返還すべき工事代金を正当な理由なく返金せず、又は不当に著しく返金を遅延させました。
参考URL:https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/press/2021/r0310jigyousya-syobun.html
株式会社中央日建サービスに対する処分(令和3年6月11日)[詳細はクリック]
- 事業者名:株式会社中央日建サービス
- 所在地:千葉県習志野市東習志野3丁目1番23号
- 代表者名:代表取締役 西川一彦(にしかわかずひこ)
- 設立:平成24年8月20日
- 業務内容:住宅リフォーム工事等の訪問販売
【認定した違反行為①勧誘目的等不明示(法第3条)】
事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って消費者に対し、 「倒産した新興産業の引き継ぎの会社として点検に来ました。無料で点検します。」「倒産した新興産業からメンテナンスを引き継いでいる。メンテナンスは無料になる。」「無料で家の調査点検をします。」などと告げるだけで、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的であることを明らかにしていませんでした。
しかも、実際には、倒産した新興産業のリフォーム工事のメンテナンスを引き継いでいないにもかかわらず、メンテナンスを引き継いでいると装い、無料点検を格別に 強調して勧誘を行っていました。
【認定した違反行為②契約書面記載不備(法第5条第1項)】
事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、「役務の提供時期」、「対価の支払時期及び方法」についての事項が記載されていませんでした。
【認定した違反行為③不実告知(法第6条第1項第6号)】
事業者は、訪問販売において、契約の締結について勧誘をするに際し、「早急に浴室のリフォームをしないと家が傾く。」「浴室から水が漏れたため、基礎が腐ってしまった可能性があり、このままだと家が傾いて潰れてしまう。」などと不実のことを告げて消費者の不安を煽り、契約の締結を行っていました。
参考URL:http://pref.chiba.lg.jp/seikouan/press/2021/r0306jigyousya-syobun.html
なぜ船橋市周辺のエリアが悪徳業者に狙われやすいのか?
船橋市周辺のエリアが屋根の訪問悪徳業者に狙われやすい理由はいくつかあります。
- 千葉県内でも人口が非常に多いエリアで居住人口が多いため、ターゲットとして選ばれやすいため
- 古くからある住宅街も多く、既に経年劣化によって屋根が傷んでいる家が多いため
- 京葉道路や国道14号など主要な道路が近く、訪問業者も動きやすいエリアのため
船橋市周辺が訪問業者のターゲットになりやすいから諦める、のではなく、ターゲットになりにくいよう定期的なメンテナンスを行い知識を蓄えておくこと。
これが詐欺業者に騙されないための効果的な対策です。
全国レベルではもっと多い!日本の怪しい訪問業者たち
当然千葉エリア以外でも訪問販売による怪しい業者の処分は行われております。
下記の消費者庁の公開する執行事例の検索で千葉以外のエリアの処分状況も確認ができます。興味がある方は是非のぞいてみてください。
船橋市で報告されている悪徳業者の危険な手口・セリフ
彼らはマニュアル化された巧妙なトークで、言葉巧みに屋根に上ろうとします。
ここで紹介するセリフが出たら非常に怪しいですので詐欺を疑ってください。
「近所で工事をしていて、親方に言われて来ました」という嘘
「ご近所で工事をしている」と言われるとつい安心してしまいますが、これは定番の嘘です。
インターホンを押しているのはアポインターと言われる訪問営業マンで、そもそも職人ですらありません。
実際にどこの家で工事をしているのか?と尋ねると、誤魔化して逃げていくケースがほとんどです。
➡親方に言われてきた飛び込み屋根訪問業者は詐欺?点検商法のトラブル
「今日なら足場代を無料にする」などの大幅値引き



「近くに足場があるから、今日契約してくれたら約20万円の足場代をタダにします」
と言ってお得感を出し、工事契約の即決を迫る手口です。
足場を組むには必ず人件費や運搬費などの原価がかかるため、無料になることは物理的にあり得ません。
つまりこれは見えない別の工事費用に上乗せされているだけの罠です。
➡「今なら足場代を無料にします」は罠!屋根修理の訪問販売が使う足場無料のカラクリ
「ラバーロック(コーキング)なら雨漏りも止まるし安く施工できます」という出まかせ
もしご自宅が日本瓦の場合、「瓦がズレているのでコーキングで固めましょう」と提案してくる業者は要注意です。
この「ラバーロック工法」は、屋根の通気性を奪って雨漏りを引き起こす原因となるため、通常まともな屋根屋は絶対に推奨しません。
➡【プロは絶対やらない】瓦にコーキングする危険性!ラバーロック工法のデメリット
船橋市に屋根の飛び込み業者が来た時の正しい対処法
もし今、あなたの家のインターホンを不審な訪問業者が鳴らしてきたら、以下の行動を徹底してください。
絶対に屋根に上らせない・その場で契約しない
一度屋根に上らせてしまうと、見えない死角でわざと屋根材を割られる(破壊工作)危険性があります。
屋根を壊されてしまうと、本当にその訪問業者がやったか証拠を出せないので、結局泣き寝入りする方が大勢います。
「知り合いの業者に見てもらうので結構です」とキッパリ断り、絶対にハシゴをかけさせないでください。
➡屋根の訪問営業は無視でOK!訪問業者を二度と来させない最強の断り方
怪しいと思ったら「船橋市消費生活センター」へ相談を
しつこく居座られたり、トラブルになりそうな場合は、迷わず警察(110番)を呼ぶか、船橋市役所内にある消費生活センターへ相談してください。
消費者センターは各市区町村にあり、商品やサービスの契約トラブル、悪質商法などの相談を無料で受け付ける窓口なので安心して利用できます。
すでに契約してしまった場合は「クーリングオフ」を!
すでに契約書にサインしてしまった場合でも焦ることはありません。
法定書面を受け取ってから「8日以内」であれば、無条件で契約を解除(クーリングオフ)できます。足場が組まれていても違約金はかかりません。
もし8日以上経過していても、状況によっては解決できる可能性もあります。
詳しく確認したい方は下記の記事を参照ください。
➡【テンプレ有】屋根修理・訪問販売のクーリングオフのやり方!8日過ぎた・工事後でも解約できる?
船橋市周辺の屋根のセカンドオピニオン・無料点検は「おうちのお悩みドロボー」へ


業者が帰った後、「悪徳業者かもしれないけど、本当に屋根が壊れていないか心配…」と不安な方は、迷わずおうちのお悩みドロボーへご相談ください!
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この記事を書いた人

FP2級合格、CBT試験合格、宅建士試験合格
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー 代表
村松
国家資格であるFP2級・宅建士試験などに合格し、保険業界や不動産業界にて営業やフィナンシャルプランナーとして経験を積んできました!
不動産業界のブラックな雇用形態とパワハラに疑問を持ち退職。
保険業界では「もしかして、世の中って不要な保険が多いのでは?」と疑問を持ち退職。
その後"自分が正しいと思った事を仕事にしたい"と思い、独立しました!
現在はその経験を活かし、自宅のリフォームや火災保険の申請サポートを行う"総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー"にて、微力ながら皆さまの生活にプラスになるお手伝いをしております(・∀・)ノ




