
「突然来た業者に急かされて、屋根修理の契約をしてしまった…」
「あとから高額だと気づいたけれど、もう工事手配済みでキャンセルできないと言われてしまった」
今、そんな強い不安を抱えてこの記事にたどり着いた方、まずは深呼吸をして安心してください。
屋根修理の飛び込み営業(訪問販売)で契約してしまった場合、正しい手続きを行えば無条件で契約を解除(クーリングオフ)することができます。すでに工事が始まっていても大丈夫です。
この記事では総合リフォーム会社のおうちのお悩みドロボーが、屋根修理のクーリングオフの正しいやり方から、そのまま使える通知書のテンプレート、そして8日を過ぎてしまった場合の裏ワザまで、分かりやすく解説します。
そもそも屋根修理のクーリングオフ制度とは?(適用条件と期間)
クーリングオフとは、特定商取引法という法律で定められた「消費者を悪質な契約から守るための権利」です。
冷静に考える期間を与え、一定期間内であれば理由を問わず一方的に契約を解除できる消費者を守るための制度です。
屋根の飛び込み営業(訪問販売)なら「8日以内」は無条件解約が可能
「近くで工事をしていて、お宅の屋根が浮いているのが見えた」などと突然訪問してくる業者は、すべて「訪問販売」に該当します。
訪問販売の場合、法定の契約書を受け取った日から「8日以内」であれば、消費者は無条件で契約を解除できます。
クーリングオフを利用した契約の解除の際は、業者側に解約の理由を説明する必要も、違約金を支払う必要も一切ありません。
【要注意】クーリングオフが「できない」ケース(自分から業者を呼んだ場合など)
ただし、以下のようなケースでは訪問販売とみなされないため、原則としてクーリングオフの対象外となります。
- 自分から業者を家に呼んだ場合: ネットで見つけた業者に自ら電話やメールをして「見積もり・修理に来てほしい」と依頼した場合は、訪問販売にはなりません。
- 店舗に出向いて契約した場合: 業者の営業所や店舗に自ら足を運んで契約した場合は対象外です。
【要チェック!】例外として、「雨樋の掃除だけ」を頼んで呼んだのに、強引に「屋根全体の葺き替え」を迫られて契約させられた場合などは、訪問販売とみなされクーリングオフできる可能性があります。
訪問業者はあの手この手で手法を変えて、お客様を安心させようと近寄ってきます。
屋根の訪問業者のやり方や対処方法はこちらで解説しているので、参考にしてください。
➡親方に言われてきた飛び込み屋根修理訪問業者は詐欺?点検商法のトラブル
【簡単3ステップ】屋根修理のクーリングオフの手続き・やり方
クーリングオフの手続きは、必ず「書面(ハガキなど)」または「電磁的記録(メールや業者のWebフォーム)」で通知する必要があります。
電話だけで「解約します」と伝えるのは、「言った・言わない」のトラブルになる可能性があるため避けてください。
クーリングオフ手続きは以下の3ステップで完了します。
ステップ1:通知書(ハガキ・内容証明・メール)を作成する【記入例テンプレートあり】
2022年6月の法改正により、ハガキなどの書面だけでなく、メールやLINE、業者のホームページの問い合わせフォームからでもクーリングオフの通知が可能になりました。
もし文章をどう組み立てていいか分からない方は、以下の屋根修理契約解除用のテンプレートをコピーして、必要事項を記入してください。
【クーリングオフ通知書の記入テンプレート】
契約解除通知書
契約日:令和〇年〇月〇日 商品名(工事名):屋根修理工事一式 契約金額:〇〇〇万円 契約会社:株式会社〇〇〇〇 担当者名:〇〇 〇〇
上記の契約を解除(クーリングオフ)します。 (※すでに支払い済みの場合は「支払い済みの〇〇円を速やかに以下の口座へ返金してください」と追記し、口座情報を記載) (※すでに工事が始まっている場合は「速やかに足場を撤去し、原状回復してください」と追記)
令和〇年〇月〇日(※通知を発信する日) お客様の住所:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 お客様の氏名:屋根 太郎
ステップ2:証拠(コピーやスクショ)を残し、「特定記録郵便」などで送付する



「そんな通知は届いていない」
と悪徳業者にごまかされないために、必ず発信した証拠を残すことが鉄則です。
- ハガキの場合: 両面(宛名面と文面)のコピーを必ず取り、郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ってください。これで「いつ・誰に送ったか」の公的な記録が残ります。
- メールやフォームの場合: 送信済みのメール画面や、フォームの入力完了画面を必ずスクリーンショット(画面キャプチャ)で保存しておきましょう。
ステップ3:ローン(クレジット)契約をしている場合は信販会社にも通知する
屋根修理の費用は高額になりやすいので、中にはリフォームローンなどで分割払いする契約を結んだ方もいるかと思います。
その場合は、業者だけでなく「信販会社(クレジット会社)」にも同時にクーリングオフの通知を送る必要があります。
ステップ1と同じ内容の通知書を作成し、信販会社宛にも送付して支払いを止めましょう。
【重要】8日以上過ぎた・すでに工事が始まっている場合の対処法



「もう契約から9日経ってしまった」
「明日から足場を組むと言われている」
という場合でも、まだ諦めてはいけません!
自分が下記のような場合に該当するか確認してみてください。
業者の「契約書に不備」や「嘘」があれば8日過ぎても解約(取り消し)できる!
悪徳業者の場合、以下のような法律違反をしていることが多く、その場合は8日を過ぎていても解約や契約の取り消しが可能です。
①法定の契約書を受け取っていない、または不備がある
クーリングオフの「8日間」は、正しい契約書を受け取った日からカウントされます。
書類をもらっていない、または書類が不完全な場合(クーリングオフに関する赤字の記載がない場合など)は、そもそも8日間が始まっていないと見なされるので、いつでも解約可能です。
②「今すぐ直さないと家が潰れる」などの嘘をつかれた
事実と異なる嘘(不実告知)や、脅すような言葉で契約させられた場合は、消費者契約法に基づき契約を取り消すことができます。
そもそもこのような手法は詐欺に限りなく近い違法行為。これ以外にも強引な行為によって契約を締結した場合はクーリングオフ制度が利用できなくとも、消費者契約法によって契約を無効にすることが出来ます。
すでに工事が始まっていても解約可能!業者の負担で「原状回復」させられます
クーリングオフ期間内であれば、すでに足場が組まれていたり、屋根材が剥がされていたりしても解約は可能です。
さらに法律により、業者には「自らの費用負担で、家を元の状態に戻す義務(原状回復の義務)」があります。
足場の解体費用や、作業にかかった費用を消費者が請求されても、一切支払う必要はありません。
違約金を請求されたり、自力での解決が難しい場合の相談窓口



「解約するなら違約金を払え」
と脅されたり、自分一人で業者とやり取りするのが怖かったりする場合は、絶対に一人で抱え込まず、すぐに公的な機関へ相談してください。
- 消費者ホットライン: 局番なしの「188(いやや!)」に電話すると、お近くの消費生活センターを案内してくれます。専門の相談員が間に入って解決をサポートしてくれます。
- 全国の消費生活センター:各都道府県にも消費生活センターの窓口があり、訪問販売に対して無料で相談が可能です。
無事に解約できた方へ。本当に屋根が壊れていないか不安ではありませんか?
クーリングオフの手続きが完了すれば、悪徳業者との関係は断ち切れます。
しかし、「お宅の屋根、浮いてましたよ」と言われたこと自体の不安はまだ残っているのではないでしょうか。
悪徳業者は「わざと屋根を壊して写真を撮る」こともあります
実は、飛び込み営業の業者が屋根に上った際、バールなどの工具を使ってわざと棟板金を浮かせたり、スレート屋根を割ったりして、「ほら、壊れていましたよ」と偽の写真を撮るという極めて悪質な事件が多発しています。
業者が帰った後、本当に屋根が壊されたまま放置されている危険性もあるのです。
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不安を完全に解消するためには、悪徳業者ではない「地元の屋根のプロ」によるセカンドオピニオンが必要です。
私たち「おうちのお悩みドロボー」は、船橋市・板橋区を中心とした関東エリア密着の総合リフォーム・屋根修理専門店です。
- プロによる現地調査が無料!写真もお渡しします
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この記事を書いた人

FP2級合格、CBT試験合格、宅建士試験合格
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー 代表
村松
国家資格であるFP2級・宅建士試験などに合格し、保険業界や不動産業界にて営業やフィナンシャルプランナーとして経験を積んできました!
不動産業界のブラックな雇用形態とパワハラに疑問を持ち退職。
保険業界では「もしかして、世の中って不要な保険が多いのでは?」と疑問を持ち退職。
その後"自分が正しいと思った事を仕事にしたい"と思い、独立しました!
現在はその経験を活かし、自宅のリフォームや火災保険の申請サポートを行う"総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー"にて、微力ながら皆さまの生活にプラスになるお手伝いをしております(・∀・)ノ





