おうちのお悩みドロボーは関東エリアを中心に、
屋根修理・雨漏り修理を行うリフォーム会社です。
「一流の施工」
「適切な工事価格」
「最大10年の施工保証」
またFPが在籍しているため、
「補助金や火災保険を利用したリフォームの相談」も承っています。
豊島区で屋根修理・雨漏り修理を検討される方は、
おうちのお悩みドロボーにご相談ください。
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おうちのお悩みドロボーが選ばれる理由!
1.一流の施工技術を適正価格で!
おうちのお悩みドロボーの職人は一流の技術を持つプロフェッショナルです。しかし技術があることは当然で、我々は低コスト化にも力を入れています。 困っているお客様・悩んでいるお客様など全ての人に届くよう、施工金額は最低限の適正価格でご提案。 強引な営業は致しません。自信がありますので、ぜひ他社と相見積もりを取って比較してください。 |
2.FPが在籍!補助金や火災保険の相談も可能
おうちのお悩みドロボーはFPが在籍しているリフォーム会社です。そのため補助金や助成金、火災保険、ふるさと納税を利用したリフォームの相談も承っております。 ただ見積もりや工事をするだけではなく、資金計画もサポート出来る点は他にはない強みです。 |
3.最大10年!施工保証は必ず付きます
おうちのお悩みドロボーは工事をしたら終わりではありません。今後も長くご利用頂けるようなアフターフォローを積極的に行います。 皆さまに施工保証は必ず付与致します。メーカー保証に加えて最大10年間の自社保証があるので安心してご利用ください。 |
訪問業者や飛び込み営業にご注意ください【重要】
- 「近くで工事していてたまたまお宅の屋根が見えた」
- 「屋根が壊れているので無料で見てあげます」
突然訪問してきてこのような言葉で屋根修理を勧めてくる訪問業者が後を絶ちません。
訪問業者でリフォーム契約をすると高額な修理費の請求や手抜き工事などのトラブルに繋がるケースが非常に多く、注意が必要です。
豊島区役所でも注意喚起を行っていますので、もし実際に訪問業者が来たという方は契約を行わず、自治体や信頼できる修理業者に相談してみる事をオススメします。
豊島区の屋根修理・雨漏り修理の費用相場と料金
豊島区の屋根修理・雨漏り修理の費用相場と料金は以下の通りです。※令和6年11月時点
屋根面積や立地、建物の状況によっても修理費用は変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。
おうちのお悩みドロボーの屋根修理・雨漏り修理の事例
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボーで施工した屋根修理工事の事例を紹介しています。
瓦屋根からスレート屋根への葺き替え工事【S邸】
S邸の屋根修理工事の事例を見る
- S様からは当初「補助金を利用できないか」とご相談いただいておりました。しかし、今回の予算や工事内容を考えると補助金制度に該当しなかったため断念。
その後、一部に自然災害の被害があったため火災保険の申請をサポートしたところ、こちらは対象となりしっかりと給付金が下りました。
実費負担もありましたが、給付金を利用したため「思っていたほど高くなかった」と満足いただけました。
工事内容 | 大屋根葺き替え工事 / 下屋根葺き替え工事 / 雨樋交換工事 / 棟板金交換工事 / 足場架け払い工事 |
屋根材 | 瓦→スレート |
工事費用 | 約1,850,000円(税込) |
施工面積 | 約90㎡ |
工期 | 16日 |
スレート屋根から金属屋根の重ね葺き工事(カバー工法)【O邸】
O邸の屋根修理工事の事例を見る
- O様はもともと屋根塗装にするか屋根のカバー工法にするか検討されていたお客様です。
もちろん屋根塗装の方が金額は安くなりますが丁寧にメリットとデメリットの説明をさせて頂き、「数十万程度の違いならカバー工法にしたい」と仰っていただきました。
他社の相見積もりもありましたが、安いだけではなくO様の潜在的なニーズに合った提案ができたことで最終的に弊社にお願い頂けたのだと思います。
工事内容 | 屋根重ね葺き工事 / 棟板金交換工事 / 足場架け払い工事 |
屋根材 | スレート→ガルバニウム鋼板(カバー工法) |
工事費用 | 約1,200,000円(税込) |
施工面積 | 約65㎡ |
工期 | 14日 |
雨漏り被害による瓦の葺き直し工事【T邸】
T邸の雨漏り修理工事の事例を見る
- T様の自宅は瓦屋根の二階建てで築40年ほど。雨漏りの被害が発生しており、まずその原因の特定から始まりました。
建物をくまなく確認したところ、屋根の漆喰部分に劣化を確認。築年数・劣化状況・雨漏りの発生箇所などから総合的に判断し、屋根が原因の雨漏りである可能性が高いと判断。
瓦屋根の葺き直し工事という事でかなり大規模ではありましたが施工は無事完了。その後何度か雨は降りましたが、雨漏りは確認できていないという事でした。
工事内容 | 雨漏り診断 / 屋根葺き直し工事 / 棟積み直し工事 / 足場架け払い工事 |
屋根材 | 瓦(既存設置のものを利用) |
工事費用 | 約1,550,000円(税込) |
施工面積 | 約75㎡ |
工期 | 14日 |
豊島区のお客様からの口コミ・評判
豊島区にお住いのお客様から総合リフォーム・おうちのお悩みドロボーに頂いた声を一部紹介しています。
「補助金や火災保険を利用してリフォームをできないか調べていたところ、おうちのお悩みドロボーさんのホームページを見つけました。ネットでは分かりにくい部分もしっかり調べて頂いてサポートしてもらい、満足のいくリフォームができました。ありがとうございました。」
東京都豊島区 T様
「対応が早く、説明も理論的にして頂き、ホームページにも力を入れていて、最初から最後まで安心して利用することができました。また困ったことがあった際は利用させて頂ければと思います。」
東京都豊島区 O様
「金額的には他社の方が少しだけ安かったのですが、対応の細かさや補助金・火災保険の相談など、圧倒的にサポートが充実していたため、おうちのお悩みドロボーさんでリフォームをお願いしました。」
東京都豊島区 Y様
豊島区の屋根修理・雨漏り修理で使える補助金・助成金【令和6年11月時点】
豊島区にお住いの方が利用できる、屋根修理・屋根リフォーム・雨漏り修理などに利用できる補助金や助成金についてご紹介します。
リフォームの相談の際に補助金の話を積極的にしてくれる会社は非常に少ないです。
職人の中には、建物には詳しいが補助金や助成金については全く知らないという人もいます。
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボーはFPが在籍するリフォーム会社です!
「補助金のプロ」×「建物のプロ」という二つの視点でお客様のリフォームを完全サポートします。
補助金の利用を検討している方はぜひ一度ご相談ください。
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住宅修繕・リフォーム資金助成事業【豊島区】
所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている豊島区民を対象に、修繕工事・リフォーム工事に要した経費を助成します。
住宅修繕・リフォーム資金助成事業【豊島区】の詳細を確認
住宅修繕・リフォーム資金助成事業 | |
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対象となるリフォーム工事 | 助成対象となる修繕工事及びリフォーム工事は、次に掲げるものを除きます。 1.建築確認申請が必要であるもの 2.修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの 3.他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの 4.助成承認前に着手したもの 5.住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの 6.住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの |
制度の要件 | 次に掲げる要件をすべて満たしているかた。 1.豊島区内に引き続き2年以上居住していること 2.前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること 3.対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること 4.住民税を滞納していない世帯であること 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと 6.工事の対象が個人住宅で、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備であること 7.工事施工業者が、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者であること |
助成金の額 | 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は10万円が限度。リフォーム工事は20万円が限度。 |
問い合わせ窓口 | 豊島区役所 マンション担当課マンショングループ 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 電話番号:03-3981-1385 |
耐震化助成事業【豊島区】
豊島区内の建物について、耐震化助成事業を行っています。またその他、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域内の擁壁等に対しても、助成事業・専門家派遣事業を行っています。
耐震化助成事業【豊島区】の詳細を確認
耐震化助成事業 | ||
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対象となるリフォーム工事 | 1.木造住宅の耐震改修工事 2.分譲マンションの耐震改修工事 など。 | |
対象となる住宅 | 木造住宅の耐震改修工事 | 下記の1~7に当てはまる場合。 1.昭和56年5月31日以前に建築されたもの 2.現状の耐震診断の結果が上部構造評点1.0未満で、補強設計に基づく耐震改修工事により、耐震診断の結果が上部構造評点1.0以上となるもの 3.階数が2以下の木造住宅(専用住宅部分が1/2以上)であること 4.建築基準法第43条に抵触しない敷地であること 5.建築物(塀等を含む)が、建築基準法の道路に突出していないもの 6.防火構造であるもの、又は耐震改修工事により同構造となるもの 7.その他建築基準法上重大な疑義のないもの |
分譲マンションの耐震改修工事 | 下記の1~6に当てはまる場合。 1.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けた分譲マンションで3階(地階を除く)以上のもの 2.原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること 3.耐火建築物又は準耐火建築物であること 4.耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの 5.補強設計により構造耐震指標Is値が0.6以上となること 6.管理組合の総会で、耐震改修工事を実施することの決議がなされていること | |
受けられる補助や優遇 | 木造住宅の耐震改修工事:要した費用の3分の2(100万円が限度) ※更に、工事施工者が区内事業者の場合:耐震改修工事に要した費用の6分の1(50万円が限度)を上乗せで助成します。 分譲マンションの耐震改修工事:要した費用の23パーセント(1,000万円が限度) 分譲マンションの耐震補強設計:要した費用の3分の2(100万円が限度) | |
問い合わせ窓口 | 豊島区役所 建築課許可・耐震グループ 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 電話番号:03-3981-0590 |
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業【東京都】
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業は東京都が行うクールネット東京の事業の一つです。
省エネ性に優れ、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進するため、高断熱窓・ドアへの改修に対して補助を行うとともに併せて太陽光発電設備を設置する場合に補助を行います。
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業の詳細を確認
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | ||
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対象となるリフォーム工事 | 高断熱窓 | 1.一つ以上の居室において、すべての窓について、高断熱窓を設置すること。※最低、1居室の全ての窓を改修してください。1居室の全ての窓改修と同時に他の居室又は廊下、玄関その他の非居室(以下「その他の部屋等」という。)の改修を行う場合、その他の部屋等の窓は1枚以上の改修で構いません。 2.国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(断熱リフォームに係わる支援事業に限る。)において、補助対象となる製品として登録されている窓及びガラスを設置すること。 |
高断熱ドア | 東京ゼロエミ住宅指針の要件である熱貫流率が3.49 W/(㎡・K)以下のドアを設置すること。 | |
太陽光発電システム | 1.次のいずれかの要件を満たすこと。 ・高断熱窓の設置又は高断熱ドアの設置するのに併せて設置すること。 ・令和5年3月31日までに最低一つの居室において窓を全て複層ガラス又は二重窓にしている既存住宅に設置すること。 2.太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。) 3.当該太陽光発電システムにより供給される電気を、当該太陽光発電システムを設置する助成対象住宅の居住の用に供する部分で使用するものであること。 4.太陽光発電システムが既存のシステムの一部として増設されたものではないこと。 | |
受けられる補助や優遇 | 高断熱窓:1住戸当たり1,000,000円(ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の3分の2の額から当該補助金の額を控除した額と上記の額を比較して小さい方の額を上限とします。) 高断熱ドア:1住戸当たり160,000円(ただし、助成対象経費に国からの補助事業による補助金を充当する場合にあっては、助成対象経費の6分の5の額から当該補助金の額を控除した額と上記の額を比較して小さい方の額を上限とします。) 太陽光発電システム:[3kW以下の場合]15万円/kW(上限45万円)、[3kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満)、 ※3kWを超え3.75kW未満の場合 一律45万円。kWに応じた助成金額が逆転しないよう、一律の助成金額としています。 | |
問い合わせ窓口 | 国土交通省 こどもエコすまい支援事業事務局 住宅省エネ2023キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口 TEL:0570-200-594 (IP電話等からのお問い合わせ:045-330-1340) |
こどもエコすまい支援事業【全国】
こどもエコすまい支援事業は、2022年11月をもって終了した「こどもみらい住宅支援事業」に代わって、2023年3月から開始する補助金事業です。
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事を目的としています。
こどもエコすまい支援事業の詳細を確認
こどもエコ住まい支援事業 | ||
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対象となるリフォーム工事 | A | 次の1~3のいずかに該当する工事。 1.開口部の断熱改修 2.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 3.エコ住宅設備の設置 |
B | Aと同時に行う場合に、同時に行う次の1~5のいずれかの工事。 1.子育て対応改修 2.防災性向上改修 3.バリアフリー改修 4.空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 5.リフォーム瑕疵保険等への加入 | |
受けられる補助や優遇 | 原則、1戸あたり30万円を補助上限。 しかし、下記①②に該当する場合は補助上限が引き上げられます。 ①申請時点において2004年4月2日以降に出生した子を有する子育て世帯(令和5年3月31日までに工事着手するものについては、2003年4月2日以降) または、申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた若者夫婦世帯(令和5年3月31日までに工事着手するものについては、1981年4月2日以降)が自ら居住するリフォーム工事。 ②工事発注者が、自ら居住するために購入した既存住宅に行うリフォーム工事。 ①②のいずれにも該当する場合:1戸あたり60万円を補助上限。 ①②のいずれかに該当する場合:1戸あたり45万円を補助上限。 | |
問い合わせ窓口 | 国土交通省 こどもエコすまい支援事業事務局 住宅省エネ2023キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口 TEL:0570-200-594 (IP電話等からのお問い合わせ:045-330-1340) |
長期優良住宅化リフォーム推進事業【全国】
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、 既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行う事業です。
長期優良住宅化リフォーム推進事業の詳細を確認
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | ||
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対象となるリフォーム工事 | ①省エネルギー対策、 構造躯体等の劣化対策、 耐震性、管理維持・更新など、 特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事 | 1.断熱サッシへの交換 2.高効率給湯器への交換 3.床下防腐・防蟻処理 4.ユニットバスへの交換 5.耐力壁の増設工事 6.屋根の軽量化工事 7.給水・排水管の更新工事 など。 |
②バリアフリー改修工事、 インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事、 テレワーク環境整備改修工事、 高齢期に備えた住まいへの改修工事など、 ①以外の性能向上工事 | 1.手すりの設置工事 2.床段差の改修工事 3.外壁の塗装工事 4.屋根の張替え工事 5.雨樋の交換工事 6.間仕切り壁や建具の設置工事 7.玄関スペース拡大 8.居室の別用途化の工事 など。 | |
③三世代同居対応改修工事 | キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設工事 | |
④子育て世代向け改修工事 | 1.住宅内の事故防止のための工事 2.子供の見守りのための工事 3.不審者侵入防止のための工事 4.災害への備えの工事 など。 | |
補助金を受けるための条件 | 下記の1~4の全てに当てはまること。 1.リフォーム工事前に既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを行うとともに、維持保全計画及びリフォームの履歴を作成すること。 2.リフォーム工事後に「住宅性能に係る評価基準」で定める次の性能基準を満たすこと。 <必須項目>構造躯体等の劣化対策、耐震性(新耐震基準適合等)、省エネルギー対策の基準 <任意項目>維持管理・更新の容易性、高齢者対策(共同住宅)、可変性(共同住宅)の基準 3.上記2の性能項目の性能向上に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事(「三世代同居対応改修工事の内容」参照)、子育て世帯向け改修工事(「子育て世帯向け改修工事の内容」参照)、防災性の向上改修工事(「防災性の向上改修工事の内容」参照)、レジリエンス性の向上改修工事(「レジリエンス性の向上改修工事の内容」参照)のいずれか行うこと。 4.住戸面積の確保、居住環境、維持保全計画の策定の要件に適合すること。 | |
受けられる補助や優遇 | 1.評価基準型に該当する場合:100万円 / 戸 2.評価基準型に該当し、かつ三世代同居対応改修工事を実施する場合:150万円 / 戸 3.認定長期優良住宅型に該当する場合:200万円 / 戸 4.認定長期優良住宅型に該当し、かつ三世代同居対応改修工事を実施する場合:250万円 / 戸 | |
問い合わせ窓口 | 長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局 TEL: 03-5805-0522 平日 10:00~16:00(12:00~13:00除く) 技術的相談専用 e-mail: soudan@choki-reform.com その他質疑専用 e-mail: qanda@choki-reform.com |
リフォーム融資・高齢者向け返済特例【全国】
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)では、収入が年金のみの方でも利用しやすいシニア世代のために、「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」または「耐震改修工事」を含むリフォームを行う場合にご利用いただける融資を行っています。
毎月のお支払いは利息のみとなり、借入金の元金は申込人(連帯債務者と含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただく融資です。
リフォーム融資・高齢者向け返済特例の詳細を確認
リフォーム融資・高齢者向け返済特例 | ||
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対象となるリフォーム工事 | 以下の「バリアフリー工事」、「ヒートショック対策工事」または「耐震改修工事」のうち、いずれかの基準に適合する工事を含むリフォーム工事 | |
優遇を受けるための条件 | 以下の全てを満たす方 1. 借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません。) 2. ご自身が居住する住宅をリフォームする方 3. 総返済負担率(年収に占める全ての借入の年間合計返済額の割合)が、年収400万円未満の場合は30%以下、年収400万円以上の場合は35%以下である方 4. 日本国籍の方または永住許可を受けている外国籍の方 | |
受けられる補助や優遇 | 融資額:1,500万円または機構が承認している保証機関が保証する限度額 保証料:融資額の4.0%(令和4年5月現在、機構が承認している保証機関は、一般財団法人高齢者住宅財団です。その保証を受ける場合の保証料となります) | |
問い合わせ窓口 | 住宅金融支援機構お客さまコールセンター 0120-0860-35(通話料無料) 営業時間:9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。) |
豊島区で利用できる屋根修理・雨漏り修理以外の補助金制度
- 屋上・壁面・接道等緑化助成【豊島区】
大きな樹木、樹林など貴重な緑を保護するために、豊島区では、所有者(管理者)の同意を得て行う緑化工事に対し助成を行います。 - ブロック塀等改善工事助成事業【豊島区】
豊島区内の避難路に面するブロック塀等で、地震等により倒壊の危険のあるものについて、撤去費用・設置費用の一部を助成します。 - 分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成【東京都&豊島区】
豊島区内の分譲マンション管理組合等の皆様が「東京都分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用し、建替えか改修かの検討を行う際、派遣料の3分の2を助成します。 - 既存住宅における断熱リフォーム支援事業【全国】 – 公益財団法人北海道環境財団
全国の既存住宅において、省CO2関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、 高性能建材を用いた断熱改修を支援します。
また、戸建住宅においては、この断熱改修と同時に行う高性能な家庭用設備(家庭用蓄電システム・家庭用蓄熱設備)・熱交換型換気設備等の導入 ・改修支援、集合住宅(個別)においては、熱交換型換気設備等の導入・改修支援も行います。
火災保険を活用して、最大自己負担0円で屋根修理・雨漏り修理ができます。
屋根修理や雨漏り修理には火災保険を利用できる可能性があります。
火災保険で修理を行うためには自然災害で被害を受けていることが条件です。下記を参考にしてください。
火災保険を利用した屋根修理・雨漏り修理の詳細を確認
火災保険を利用した屋根修理・雨漏り修理 | ||
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対象となる被害 | 風災、雪災、雹災、落雷、地震等の自然災害による被害によって損害を受けた屋根の修理またはそれによって発生した雨漏りの修理。 ※火災保険は屋根修理・雨漏り修理以外にも利用可能です。 | |
給付される金額 | 上記屋根修理・雨漏り修理にかかる工事費用が保険金額を上限に全額支給されます。 ※火災共済の場合は被害の状況に応じた見舞金が支給されます。 | |
申請期限 | 損害を受けてから3年以内。 |
屋根の被害や雨漏りの原因が自然災害によるものか、普通の人では判断が難しいです。また、火災保険申請時に必要になる書類も一人では作成ができません。
火災保険を利用した屋根修理や雨漏り修理を検討する際は、ぜひFPがいるリフォーム会社のおうちのお悩みドロボーにご相談ください!
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≫お気軽にご相談ください!≪
屋根修理の訪問営業に注意!
詐欺業者・悪徳業者かも
屋根の訪問営業によるトラブルは毎年絶えません。
もちろん訪問業者が詐欺業者・悪徳業者では無いと思いますが、行政から何かしらの処分を受けている屋根修理業者のほとんどが訪問営業によって契約を獲得しています。
もし自宅に訪問販売の屋根修理業者が来た場合は注意しなくてはいけません。
もし何かしらのトラブルに発展した、または発展しそうで怖いという場合にはお近くの消費者センターにご相談ください。
また、既に契約してしまった契約を解約したいという場合にはクーリングオフ制度を利用して対応しましょう。
クーリングオフ制度とは訪問販売による契約は、書面の交付から8日以内であれば無条件で解約ができるという制度です。
違約金なども支払う必要がありませんので、覚えておきましょう。
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この記事を書いた人
FP2級合格、CBT試験合格、宅建士試験合格
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー 代表
村松
国家資格であるFP2級・宅建士試験などに合格し、保険業界や不動産業界にて営業やフィナンシャルプランナーとして経験を積んできました!
不動産業界のブラックな雇用形態とパワハラに疑問を持ち退職。
保険業界では「もしかして、世の中って不要な保険が多いのでは?」と疑問を持ち退職。
その後"自分が正しいと思った事を仕事にしたい"と思い、独立しました!
現在はその経験を活かし、自宅のリフォームや火災保険の申請サポートを行う"総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー"にて、微力ながら皆さまの生活にプラスになるお手伝いをしております(・∀・)ノ