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火災保険請求権には3年の時効がある

火災保険の申請には3年の期限があります。これは保険法で正式に定められていることであり、これを消滅時効といいます。
第九十五条 消滅時効
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
e-Gov法令検索_保険法
被害の発生から3年経過した場合は、その被害について火災保険の申請ができません。事故発生日から今まで保険料をしっかり納めていたとしても時効は回避できず、あとから気づいた場合は損をしてしまうのです。

損した気分だ…
被害発生から3年以内の損害は遡って火災保険申請可能


反対に、発生から3年以内の被害であれば遡って請求することが可能です。もし台風等の災害によって被害を受けたとき、一番最初に、



火災保険を申請しなきゃ!
と思いつく人は少ないです。
むしろその反対で、



火災保険は火事の時にしか利用できない
と思い込んでしまっている方もいて、後から利用できることに気付く方が多いです。


こうした契約者の救済の一つとして、火災保険は被害直後でなくても被害発生から3年以内なら請求可能となっています。もし過去の災害で被害を受けたことがある人がいれば、一度保険会社に問い合わせてみましょう。
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火災保険の給付金はすでに修理していても下りる



過去の災害で被害を受けたが、すぐに修理してしまった
という方も多いはずです。
しかしご安心ください。火災保険は基本的に3年以内であれば修理済みの箇所の被害も申請が可能です。
ただ、
- 被害を受けたときの写真
- 工事の見積書
- 工事費用の領収書
このような被害や工事があったことを証明する物の提出を求められる場合があります。書類やデータは捨てずに保管しておいてください。
なぜ火災保険の申請には時効が存在するのか?


そもそも保険に加入していて保険料を払い続けているのに、なぜ時効という保険会社に有利なルールが存在するのでしょう?そう疑問に感じる人も多いかと思います。
①被害発生から日が経つと因果関係が証明しにくい
過去に受けた被害をあとから、



これはどのように発生した被害か
と判断することは非常に難しく、プロでも意見が分かれるほどです。
その上さらに3年以上期間が開いてしまうと、他の災害による被害や経年劣化などあらゆる可能性が出てきて真実が分からなくなってしまいます。
そうなると例えば、



保険の対象外だが、申請しよう
と悪用する人が出てくることが予想されますね。こうした混乱を防ぐために、一定の請求期限を定めているのです。
②保険会社保護の観点
もし時効が存在しない場合、保険会社は契約者に対して「永遠に責任を負う状態」になってしまいます。これは余りにも責任が重く、保険会社が健全に商売をする上でも大きな足枷になってしまいます。
一方では、



保険料を納めてるんだから最後まで責任は負ってほしい!
という声もあるのですが、
保険の大きな目的は被害を受けた人に対して迅速に補償を行う事です。こういった基本部分に支障をきたさないためにも、請求期限を定める必要があるんです。
大災害時には火災保険の時効が例外的に無くなる事がある


じつは甚大な被害をもたらすような大災害時には、特例的に時効が無くなるケースがあります。
全ての災害でこのような対応がとられる訳ではないのですが、
- 2011年の東日本大震災
- 2014年の関東の豪雪
- 2019年の台風19号
などの大災害と呼べる被害の申請は、3年を過ぎていた場合でも受け付けてもらえる場合があるのです。
もちろん
- 災害発生当時その保険に加入していたこと
- 特例が認められた大災害によって受けた被害である事
の両方に当てはまっている必要がありますので、よく確認しましょう。
いつまで時効が取り払われるかは不明
時効の停止はあくまでも特例であり、本来的には保険法にて正式に3年間の時効が認められています。そのため一度時効が停止した災害でも、いつ時効が復活するか分かりません。



時効がないことを悪用する人がいるし、十分な請求期間はとったので
という理由で本来の制度に戻す可能性も十分に考えられます。



時効が無い大災害の被害だったのに、諦めていたので請求のタイミングを逃した
となっては悔やみきれませんよね…
ぜひ早めに被害の確認をしてみてください。
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過去の被害を遡って火災保険申請する方法



わたしも過去の被害を火災保険申請したい!
という方のために、その手順について解説していきたいと思います。
①火災保険会社へ状況を説明し申込書をもらう
まずは保険会社に連絡をして、申込書を郵送してもらいましょう。
この際、



火災保険を遡って申請したい
という経緯についてもしっかり伝えておくことが大切です。通常の申請とは異なるので、特別に必要になる書類があるかもしれません。
②被害箇所の写真を撮影する
火災保険の申請時には、契約者は被害があったことを証明する責任があります。簡単にいうと、被害箇所の写真の提出です。ですので被害を受けた箇所の写真は必ず撮影し、印刷しましょう。
③すでに修理していて、写真が残っていない場合
とはいえ過去の被害の場合、すでに修理していて写真が撮れない・残っていない可能性もあります。その場合は当時の修理業者に連絡し、写真データを送ってほしいと伝えましょう。修理業者は施工前と後の写真を撮影しているところが多いです。
しっかりした業者であれば、数年前の写真も管理している可能性が十分あります。
どうしても写真が用意できない場合どうすればいいのか?
自分でも写真を撮っておらず、修理業者も何らかの理由で写真が無いという場合もあります。その場合でもすぐに諦めず、一度保険会社に相談してみてください。



過去の被害なので、当時の写真が残っていないんですが
と相談をすると、写真がない状態でも審査をしてもらえる可能性があります!もちろん、書類がすべてそろっている状態と比べると分が悪いです。
しかし、やらないよりはマシ!



審査に通ればラッキー!
という気持ちでとにかく申請してみるという事が大切です。
④被害を復旧するための工事見積書も必要
被害の復旧にいくらかかるのかを確認することも契約者側の責任になります。そのため見積書を作成しないといけません。もしすでに修理している場合は、当時の見積書でOK。
工事代金の領収書があればなお良しです!手元にない場合は再発行してもらいましょう。
⑤鑑定人による現地調査
必要書類と申込書を返送すると、保険会社から



実際に被害を見させてほしい
と言われるケースがあります。
保険会社から鑑定人が来て現地を確認することを、保険会社の現地調査といいます。現地調査は基本的は立会いが必要なので、日程を合わせて実施しましょう。
⑥不満がある場合は再審査請求
現地調査を終えればあとは給付を待つのみです。しかし保険会社も給付金を支払いたいわけではないので、審査後に納得いかない回答が来る可能性があります。
多くの人はこの時、



保険会社がそう言うなら仕方ないか…
と諦めてしまいますがそれはNGです!大前提として保険会社は判断を間違えることもあります。また、あとから審査結果が変わることもあります。なので納得がいかない場合はしっかりとその旨を伝えて、必ず再審査してもらいましょう。
保険会社は給付金を貰い忘れてくれた方が得をする


火災保険会社は民間の営利団体です。皆さんの保険料で利益を上げています。つまり皆さんが保険の給付金を貰い忘れると、保険会社は得をします。そうならないように今回の時効制度について理解することはとても大切なことです。
もし、



自分では給付金申請が上手く出来ない気がする
という方は、火災保険申請サポートを使う事もオススメです!不安があれば一度無料相談してみましょう。
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この記事を書いた人

FP2級合格、CBT試験合格、宅建士試験合格
総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー 代表
村松
国家資格であるFP2級・宅建士試験などに合格し、保険業界や不動産業界にて営業やフィナンシャルプランナーとして経験を積んできました!
不動産業界のブラックな雇用形態とパワハラに疑問を持ち退職。
保険業界では「もしかして、世の中って不要な保険が多いのでは?」と疑問を持ち退職。
その後"自分が正しいと思った事を仕事にしたい"と思い、独立しました!
現在はその経験を活かし、自宅のリフォームや火災保険の申請サポートを行う"総合リフォーム・おうちのお悩みドロボー"にて、微力ながら皆さまの生活にプラスになるお手伝いをしております(・∀・)ノ