火災保険って足場代も補償される?【屋根修理・塗装する方向け】

 

 

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工事に必要な足場とは

足場というのは、高い場所の作業を行う際に組み立てる作業床(スペース)のことです。

ちょうどこの画像のような、鉄パイプのような物で囲われた建物を街中で見たことがある人は多いと思いますが、これが足場です。

 

足場は高い。足場無しで修理できないのか?

という事をお客様から言われることがあります。

足場の設置は法令で定められているので、足場を設置せずに作業を行うと法令違反となる可能性があります。

 

そもそもなぜ足場が必要かというと、落下等の事故防止。つまり作業者本人の安全を守るためです。

逆の立場に立てば、お客様の都合で職人を危険に晒すなんてことは普通はしませんよね。

高所で作業をする場合の足場代は必要な費用ですので覚えておきましょう。

 

具体的に足場が必要になる場合

足場の設置については労働安全衛生規則に定められています。

第五百十八条 作業床の設置等

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

労働安全衛生規則

 

これに違反すると労働安全衛生法により、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

 

またこの罰則は両罰規定となっており、違反した場合はその違反行為者はもちろんのこと、その事業主体である法人や人も罰せられるというものです。

つまり、

うちで契約してくれるなら足場は要りません!

といって契約をせまる業者は非常に危険!
法令違反で罰せられる可能性があるので要注意です。

 

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【結論】足場代も火災保険で補償される!

結論から言うと、足場代は火災保険で補償されます!

 

火災保険には再調達価額(再取得価額)という考え方があります。
これは被害を受けたものを再調達(修理や買い替えなど)する際に必要な費用を補償するというものです。

そのため、修理をする際に足場を組む必要がある場合は、その費用を含めて補償されるのです。

 

修理費用や材料費は補償されたが、足場代が補償されなかったので修理ができない

という事態にはならないのでご安心ください。

 

足場設置にかかる費用はどれくらい?

足場の設置は足場を組む面積によって増減します。

 

例えば一般的な住宅、延べ床面積30坪の家で考えてみましょう。

7m×7mの2階建ての家がだいたい30坪の家になります。
この家の4面すべての外壁に足場を掛ける場合の足場費用の計算方法はこちら。

約30坪の2階建て住宅の足場費用計算式例

  • 幅(7m+1m)×高さ(6.7m+0.5m)×4面=230.4㎡
  • 面積(230.4㎡)×単価(750円~1200円)

※足場計算時、左右と高さはピッタリ測らず、各0.5mずつ多く計算します。
※別途交通誘導員の人件費や、昇降階段設置費用が発生する場合があります。

 

建物の形状や、階数、立地などの条件によっても前後しますが、簡単に見積もっても約10~25万円ほどの費用が発生します。

 

具体的に足場が必要になる工事とは

さて、先ほど高さ2m以上の箇所で作業する場合に足場が必要と説明しましたが、具体的にどのような工事で足場は必要となるのでしょうか。

ここからは足場が必要になることが多い具体的な工事について説明します。

 

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①屋根が割れたり、剥がれてしまった場合の修理工事

台風等の強風や、または飛来物が衝突したことによって屋根が割れたり剥がれてしまった場合。

屋根の修理工事は基本的に地上から2m以上の場所にあるので、足場が必要な工事となります。

たとえば平屋の家でも屋根自体は2m以上の場所に位置するので、足場は必要になります。

 

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②雨樋が割れたり、剥がれてしまった場合の修理工事

飛来物が衝突したことにより雨樋が割れたり、強風などの影響で雨樋が取れてしまった場合。
基本的には足場が必要な工事となります。

 

極端な話、雨樋の金具一つが取れている場合でも足場は必要になります。

施工費用よりも足場代が高いケースもあるので、火災保険が利用できるならしっかり申請しておきたいところですよね。

 

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③屋根や外壁の塗装が剥がれてしまった場合の塗装工事

雹や飛来物の衝突、または台風等の強風の影響で建物の塗装が剥がれてしまう場合があります。

剥がれた塗装が地上から手の届く範囲(一階部分)であれば不要になりますが、基本は塗装工事も足場が必要な工事です。

 

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火災保険で足場代を申請する際のコツ

火災保険で足場代を含む給付金が降りたとき、給付金で組んだ足場を利用して他の工事も一緒に行うことができます!

 

たとえばちょうど塗装工事を検討していた時に、運悪く屋根に台風の被害を受け、給付金を受け取ったとします。

屋根の修理に合わせて建物の塗装工事を一緒に行えば、足場を何度も組む必要がなく、お得です。

火災保険の給付金は使い道が自由なので、このように利用しても何ら問題ありません。

 

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火災保険申請の注意点

 

火災保険も申請すれば全て給付金が降りるというわけではありません。

ここからは火災保険を申請する際の注意点をお話しします。

 

火災保険の時効は3年

火災保険の時効は3年間
火災保険の時効は3年間

火災保険申請には時効があり、時効を迎えると火災保険が申請できなくなります。

時効は被害を受けてから3年です。

 

とはいえ例外もあるので、もしも、

自宅に被害はあるけど、被害を受けてから3年以上たってるかも…

という方は、すぐ諦めずに一度リフォーム会社や火災保険サポート会社に相談してみましょう。

 

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免責額以上の被害がないと給付金が降りない

免責額以下は対象外
免責額以下は対象外

火災保険の契約には免責特約が付いている場合があります。

免責とは「ある一定の金額の被害までは自分で責任を持つ代わりに、保険料を安くする」という特約の事です。

 

たとえば免責が20万円付いていれば、20万円までの被害は保険が降りません。

申請してみて初めて免責が付いている事に気付いたという方も多いので、注意してください。

 

経年劣化による損害は補償の対象外

火災保険の補償範囲に経年劣化は含まれません。

経年劣化とは時間経過や長年使用したことによってそのものが徐々に損耗したものです。

 

中にはこの経年劣化を自然災害と偽って申請するサポート会社もありますが、これは詐称行為という犯罪行為に当たる可能性があります。

強引な勧誘をするなど、怪しい業者には十分に気を付けましょう!

 

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火災保険の申請手順

もしかしたら我が家も火災保険が使えるかもしれない…!

という方は火災保険の申請の流れも覚えておきましょう。

①被害箇所の確認(現地調査)
まずは実際の被害の場所を確認し、被害箇所の撮影をします。どこをどういった被害で申請するのか確認しましょう!
②火災保険会社への連絡・申請用紙の取り寄せ
火災保険の申請書類は各保険会社によって違うので、窓口に電話をして書類を取り寄せましょう!(書類は1週間程度で到着)
③被害復旧にかかる見積書の作成
火災保険の申請には見積書と被害箇所の写真の同封がほぼ必須なので、必要書類を準備しましょう!
④申請書へ記入捺印し、ポストへ投函
火災保険の申請書が到着したら、記名捺印し、必要書類を同封してポストへ投函。
⑤保険会社の現地調査
保険会社は言われたら即お金を払ってくれるわけではありません!保険会社立ち合いの現地調査が入る可能性があります。
(書類発送後1~2週間で連絡が入るので、日程調整を行いましょう)
⑥審査結果確定
現地調査後だいたい2週間くらいで結果が報告されます!
もし結果に不満がある場合は再調査を依頼することも可能です。
⑦給付金の入金手続き
審査結果に納得できればその後1週間ほどで入金があります!
工事予定の方はトラブルを避けるため、金額確定してから契約するようにしましょう。

 

火災保険の申請の流れについてはこちらでも詳しく解説しています!

火災保険請求の流れ!申請から支払いまでの7ステップ【リフォーム会社が教える】

    >火災保険申請サポートはFPに任せると安心!【調査完全無料】<   もくじ 工事に必要な足場とは具体的に足場が必要になる場合【結論】足場代も火災保険で補償され…

 

 

火災保険の申請は見積書と被害箇所の写真が必要

火災保険を申請する際に必要なものの中で一般の人では用意するのが難しいものが2種類あります。
修繕に掛かる見積書と、被害箇所の状態が分かる写真です。

 

見積書は必要な工事内容適切な修理金額が記載されているものが必要な為、一般の方ではほぼ作成不可です。

写真は誰でも撮影可能ですが、屋根や雨どいや壁などの高所の撮影は難しい事が多いです。
また、その被害箇所が経年劣化なのか自然災害によるものなのか判断することも一般の方では難しいでしょう。

 

中には、

どうしても自分で申請したい!

という人も居ますが、

見よう見まねで申請して、給付が降りなかったら困る

と思う方は何かしらのサポートを利用する事を推奨します。

 

初めての申請は火災保険サポートがオススメ

火災保険会社は基本的に営利団体です。
給付金はむしろ支払わない方が利益に繋がり業績が上がる、という組織です。

 

自動車保険や生命保険などで、

今まで払い続けてきたのに、いざ事故に遭ったら全然給付金が出なかった

という話を聞いたことはありませんか?

 

火災保険でも同じことが起きる場合があります。

しっかりとした知識をもって、根拠を集めて主張をしないと、実際の被害よりも低い給付金しか降りず損をしてしまうケースは沢山あるんです。

もし不安がある方は、ぜひ一度火災保険サポートの無料相談・無料現地調査を受けてみて下さい。

 

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この記事を書いた人

FP2級合格、CBT試験合格、宅建士試験合格
おうちのお悩みドロボー 代表
村松

国家資格であるFP2級・宅建士試験などに合格し、保険業界や不動産業界にて営業やフィナンシャルプランナーとして経験を積んできました!

不動産業界のブラックな雇用形態とパワハラに疑問を持ち退職。
保険業界では「もしかして、世の中って不要な保険が多いのでは?」と疑問を持ち退職。

その後"自分が正しいと思った事を仕事にしたい"と思い、独立しました!

現在はその経験を活かし、自宅のリフォームや火災保険の申請サポートを行う"おうちのお悩みドロボー"にて、微力ながら皆さまの生活にプラスになるお手伝いをしております(・∀・)ノ

屋根・外壁・雨漏り修理や火災保険の申請をご検討の方は
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